不動産売買業務
不動産のプロだからこそ、土地を見極める確かな目で
お客様一人ひとりの「売りたい」「買いたい」にお応えします。
当社には5人の不動産鑑定士が在籍し、不動産鑑定のプロの目線で不動産売買業を承っております。不動産の適正価格を見極め、売りたい側と買いたい側との希望に沿ったお取引が出来るよう、全力でお手伝いいたします。
「仲介」は不動産会社の「買取」よりも良い条件で売却できるメリットがありますが、買い手が見つからない限り売却できないというデメリットもあります。適正価格より高すぎる価格設定ではなかなか買い手が付きませんし、低すぎれば損をすることになってしまいます。
不動産鑑定士がお客様の不動産の適正価格をしっかり査定することで、買い手がつきやすい価格設定を的確に捉えることが出来、早期売却につながります。
不動産を少しでも良い条件で売却したいとお考えなら、不動産鑑定のプロである総研にお任せください。
住まいの売却のながれ
住まいの売却には綿密な計画が必要です。
総研では購入計画段階から物件の引渡しまで、
豊富な実績と経験によるアドバイスをさせていただきます。
売却する理由を整理してみましょう!
住まいの売却には住まい手ごとの様々な理由があるかと思います。「家族が増えたので広い家に住みたい」「都心のマンションに住み替えたい」「相続で取得したが住む予定がないので売却したい」など売却する理由を具体的に整理しましょう。「住み替えの時期はいつ頃か」「手元の資金はどの程度あるか」「ローンはどの程度残っているか」など、自分自身の希望や経済状況などを確認しましょう。
そうすることで、売却価格やその時期、購入か賃貸、はたまた今住んでいる家を売却してしまうのか、賃貸するのか等々、売却に対する具体的なイメージができるようになります。
自宅を買い替える場合、購入と売却どっちを先にすべき?
買い替えを伴う売却の場合には、今住んでいる家の売るタイミングと新しい家を購入するタイミングをどのように調整するかがポイントになります。
自宅の買い替えでは、今の自宅を売却してから新しい物件を購入する「売却先行」、新しい住居を購入したあと今の自宅を売却する「購入先行」、売却と購入を同時に進めていく「同時並行型」の三つのパターンが考えられます。
それぞれにメリット・デメリットがありますが、住宅ローンの残債や自己資金の額によっても、どのパターンを選択すべきかが分かれますので、買い替え計画は住み替えの理由などを十分に踏まえて検討することが重要です。
売却のながれを把握!引き渡しまでのイメージを確認しておこう。
不動産売却のながれを以下の7つのステップに分けてみました。
Step1周辺の価格相場を知る
「今住んでいる家は実際どれくらいで売れるのか」ということを調べておきましょう。
もちろん売却希望価格はローンの残債にも左右されますが、まずは周辺の価格相場を知ることが大切です。
インターネットの不動産情報サイトで探したり、住宅情報誌やチラシなどで、間取りや地域などが似ている物件の情報を収集することで、ある程度相場を調べることができます。
不動産売却の相場を調べることにより実際に売却査定を行った際の判断材料のひとつとなります。
「今住んでいる家は実際どれくらいで売れるのか」ということを調べておきましょう。
もちろん売却希望価格はローンの残債にも左右されますが、まずは周辺の価格相場を知ることが大切です。
インターネットの不動産情報サイトで探したり、住宅情報誌やチラシなどで、間取りや地域などが似ている物件の情報を収集することで、ある程度相場を調べることができます。
不動産売却の相場を調べることにより実際に売却査定を行った際の判断材料のひとつとなります。
Step2物件の査定依頼をする
住まいを売却するためには信頼できる不動産会社との出会いが重要です。まずは物件価格の査定を依頼するところから不動産会社との付き合いが始まります。
不動産のプロの目で査定してもらうのはもちろんですが、物件売却についてのアドバイスをもらうのもよいでしょう。
なお、不動産の売却査定には机上での簡易査定と現地調査での正確な査定となる訪問査定の二種類があります。
簡易査定は相場を知るには有益ですが、机上での簡単な査定なので実際の査定額と大きなバラツキが発生する可能性も少なくありません。
その点、訪問査定では実際に不動産会社が現地を確認して査定を行いますので、正確な査定額を知ることができます。
物件価格について多くの意見を聞くために、複数社(3社程度)に査定を依頼してみた方が安心です。
弊社においても無料で訪問査定を行なっておりますので、お気軽にご相談ください。
住まいを売却するためには信頼できる不動産会社との出会いが重要です。まずは物件価格の査定を依頼するところから不動産会社との付き合いが始まります。
不動産のプロの目で査定してもらうのはもちろんですが、物件売却についてのアドバイスをもらうのもよいでしょう。
なお、不動産の売却査定には机上での簡易査定と現地調査での正確な査定となる訪問査定の二種類があります。
簡易査定は相場を知るには有益ですが、机上での簡単な査定なので実際の査定額と大きなバラツキが発生する可能性も少なくありません。
その点、訪問査定では実際に不動産会社が現地を確認して査定を行いますので、正確な査定額を知ることができます。
物件価格について多くの意見を聞くために、複数社(3社程度)に査定を依頼してみた方が安心です。
弊社においても無料で訪問査定を行なっておりますので、お気軽にご相談ください。
Step3不動産会社と媒介契約を結ぶ
物件査定が終了し、実際に不動産売却を行うためには不動産業者と媒介契約を結ぶ必要があります。
売却査定を依頼した不動産業者からどの業者に依頼するかを決めましょう。
不動産業者を決定する際に気になるのは査定価格と売り希望価格とのギャップと思われますが、それ以外にも大切なことがあります。
それは“査定根拠の説明”や”担当者の対応や印象”です。
不動産の売却は媒介契約締結から引き渡しまでの長い付き合いになりますので、スムーズに不動産売却をおこなうためには担当者の人間性も大切な要素のひとつとなりますので注意が必要です。
なお、不動産業者と取り交わす媒介契約は「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類から選択します。
どの媒介契約を選ぶかによって、1社に頼むのか数社に頼むのかなどが変わります。
非常に重要な選択となりますので慎重に検討する必要があります。
物件査定が終了し、実際に不動産売却を行うためには不動産業者と媒介契約を結ぶ必要があります。
売却査定を依頼した不動産業者からどの業者に依頼するかを決めましょう。
不動産業者を決定する際に気になるのは査定価格と売り希望価格とのギャップと思われますが、それ以外にも大切なことがあります。
それは“査定根拠の説明”や”担当者の対応や印象”です。
不動産の売却は媒介契約締結から引き渡しまでの長い付き合いになりますので、スムーズに不動産売却をおこなうためには担当者の人間性も大切な要素のひとつとなりますので注意が必要です。
なお、不動産業者と取り交わす媒介契約は「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類から選択します。
どの媒介契約を選ぶかによって、1社に頼むのか数社に頼むのかなどが変わります。
非常に重要な選択となりますので慎重に検討する必要があります。
Step4売却活動が始まる
媒介契約の種類によっても違いますが、媒介契約を結んだ業者は売却依頼を受けた物件を自社ホームページへ掲載、レインズ(不動産流通機構が運営するネットワークシステム)への登録、チラシの作成・配布などの宣伝活動を始めます。
そして、購入希望者等から問い合わせがあれば、物件見学が行われます。
長期間売却できなかったり、購入希望者から要望があった場合には売出価格を再検討する必要も生じます。
価格の改定はその時期、下げ幅ともにタイミングが非常に重要ですので、今後の販売計画と共に担当者としっかり打ち合わせて満足のいく不動産売却をしましょう。
媒介契約の種類によっても違いますが、媒介契約を結んだ業者は売却依頼を受けた物件を自社ホームページへ掲載、レインズ(不動産流通機構が運営するネットワークシステム)への登録、チラシの作成・配布などの宣伝活動を始めます。
そして、購入希望者等から問い合わせがあれば、物件見学が行われます。
長期間売却できなかったり、購入希望者から要望があった場合には売出価格を再検討する必要も生じます。
価格の改定はその時期、下げ幅ともにタイミングが非常に重要ですので、今後の販売計画と共に担当者としっかり打ち合わせて満足のいく不動産売却をしましょう。
Step5売買契約を締結する
売り手と買い手の双方で売却条件が整ったら、不動産業者は売買契約をおこなう場所と日程の調整、「重要事項説明書」の準備をおこないます。
重要な取り決めは全て契約の前までに決め、最後に売買契約書を取り交わせば売買契約の成立です。
その後は、購入者から手付金を受け取り、不動産売却者は不動産業者に支払う仲介手数料の半額を支払う必要があります。
なお、手付金の目安は売却価格の5%から10%程となります。
売り手と買い手の双方で売却条件が整ったら、不動産業者は売買契約をおこなう場所と日程の調整、「重要事項説明書」の準備をおこないます。
重要な取り決めは全て契約の前までに決め、最後に売買契約書を取り交わせば売買契約の成立です。
その後は、購入者から手付金を受け取り、不動産売却者は不動産業者に支払う仲介手数料の半額を支払う必要があります。
なお、手付金の目安は売却価格の5%から10%程となります。
Step6引き渡し準備
引渡し前に引越しを済ませ、残代金決済・引渡しの準備を進めましょう。住宅ローンなどの抵当権がついている場合は抹消準備が必要です。
なお、売買決済の場所は買主がローンを利用する場合にはローンを組む金融機関となる場合が多いです。
これらは、売却を依頼した不動産業者が手配してくれることが一般的です。
引渡し前に引越しを済ませ、残代金決済・引渡しの準備を進めましょう。住宅ローンなどの抵当権がついている場合は抹消準備が必要です。
なお、売買決済の場所は買主がローンを利用する場合にはローンを組む金融機関となる場合が多いです。
これらは、売却を依頼した不動産業者が手配してくれることが一般的です。
Step7決済・引き渡し
物件の売買契約を締結したら、抵当権の抹消などをおこないますが、住宅ローンの残金の返済、抵当権の抹消は売買決済と同時に行うのが一般的です。
売買決済と同時に物件の鍵の引き渡しを行い、売買契約はすべて完了となります。
なお、不動産売却によって売却益が発生した場合には、所得税・住民税などの税金を納めなくてはなりません。ご自宅の売却の際に購入時よりも大幅に値上がりしてるケースは少ないので、譲渡所得に対する課税が問題になることもあまりないなかもしれません。
しかし、先代から引き継がれてきたような相続財産に関しては譲渡所得に対する所得税や住民税が高額になることもあるので注意が必要です。
物件の売買契約を締結したら、抵当権の抹消などをおこないますが、住宅ローンの残金の返済、抵当権の抹消は売買決済と同時に行うのが一般的です。
売買決済と同時に物件の鍵の引き渡しを行い、売買契約はすべて完了となります。
なお、不動産売却によって売却益が発生した場合には、所得税・住民税などの税金を納めなくてはなりません。ご自宅の売却の際に購入時よりも大幅に値上がりしてるケースは少ないので、譲渡所得に対する課税が問題になることもあまりないなかもしれません。
しかし、先代から引き継がれてきたような相続財産に関しては譲渡所得に対する所得税や住民税が高額になることもあるので注意が必要です。
No. | 年月 | 対象不動産 | 所在地 | 目的 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015年1月 | 区分マンションの一室 | 福岡市中央区 | 住み替えのため売却 |
2 | 2015年4月 | 中古戸建 | 北九州市八幡西区 | ご子息と暮らすために自宅を売却 |
3 | 2016年3月 | 一棟オフィスビル | 福岡市博多区 | 収益物件の売却 |
4 | 2016年5月 | 中古戸建 | 福岡市南区 | 転居のため売却 |
5 | 2016年12月 | 一棟オフィスビル | 福岡市博多区 | 収益物件の売却 |
6 | 2017年2月 | 一棟アパート | 北九州市小倉北区 | 相続不動産の売却(相続した債務の返済のための) |
7 | 2017年3月 | 投資用区分マンション3室 | 福岡市早良区 | 所得税還付を目的として購入した収益物件を処分するため売却 |
8 | 2017年6月 | 一棟共同住宅(地上権付建物) | 北九州市八幡東区 | 相続した資産について、口頭での曖昧な借地契約を見直し、書面化することにより権利関係を明確化。その後、不動産の売却。 |